(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。
つまり、
→10万円を超える金額出会った場合、または
→所得が200万円未満の人は所得5%を超える金額出会った場合に、
その超えた分に関して控除の対象になります。
実際にどのくらいの金額が軽減されるかということは、
その人の所得税率によって違ってきます。
→例えば所得税率が10%の人が年間300万円の医療費がかかった場合、
上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、
→税率10%をかけた2万円が減税になったということになります。
(注)医療費控除額は200万円が限度です。
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のぞむ歯科クリニック
〒120-0005東京都足立区綾瀬2丁目27-8 岡田ビル3F
綾瀬駅 徒歩1分
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※当日の予約キャンセルはお電話にてお願い申し上げます。
※初診の方は、随時受け付けております。電話でご予約下さい。
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